届出等A
問題
6.厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
(平成20年度)
解答
正しい。住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
7.60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
(平成20年度)
解答
誤り。特別支給の老齢厚生年金について、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする者は、機構に裁定請求書を提出しなければならない。
8.老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。
(平成20年度)
解答
正しい。障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。
9.老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
(平成20年度)
解答
正しい。加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
10.老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
(平成20年度)
解答
正しい。老齢厚生年金の受給権者が、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
11.障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平成21年度)
解答
正しい。障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
12.遺族厚生年金の受給権者が指定日に提出する現況の届書に添付すべき書類のうち、厚生労働大臣が指定する者が提出しなければならない医師又は歯科医師の診断書は、指定日前1月以内に作成されたものでなければならない。
(平成17年度)
解答
正しい。遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
13.厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(平成20年度)
解答
誤り。厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
14.厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。
(平成18年度)
解答
正しい。厚生労働大臣は、標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
15.年金保険者たる共済組合等は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
(平成20年度)
解答
誤り。年金保険者たる共済組合等は、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
16.事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。
(平成20年度)
解答
誤り。事業主が、正当な理由がなくて保険料の納付等を行わなわなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
17.被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
(平成18年度)
解答
誤り。事業主或いは被保険者が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき、戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないときは、10万円以下の過料に諸せられる。