2010年07月26日

試験に向けて

今年度の音声のアップはすべて終了いたしました。
雇用保険法の一部に、改正文が反映されておりませんのでご注意ください。

試験まであと少しですが、がんばりましょう!
【お知らせの最新記事】
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厚生年金基金D




厚生年金基金D

(合併)
第142条  基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3  合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。

(分割)
第143条  基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。

3  分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第110条第1項又は第2項の政令で定める数以上でなければならない。

4  分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。

5  分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。

6  前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

問題
1.基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移換することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移換加入員となるべき者の2分の1以上の同意を得なければならない。
(平成18年度)

解答
 誤り。移換加入員となるべきもの以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない。

2.基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。
(平成20年度)

解答
 誤り。基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決、基金の事業の継続の不能の場合には、厚生労働大臣の認可を受けることによって解散する。

3.基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
(平成21年度)

解答
 正しい。

4.平成17年4月1目前に設立した厚生年金基金であって、当該基金が事業の継続の不能を理由とし、厚生労働大臣の認可を得て解散しようとする特定基金は、平成17年4月1日から起算して3年を経過する日までの間に限り、責任準備金相当額の減額を厚生労働大臣に申出ることができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。

5.年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(平成17年度)

解答
 誤り。連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていることが要件である。

7.厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

8.旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
(平成18年度)

解答
 正しい。
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厚生年金基金C




厚生年金基金C

問題
8.厚生年金保険法によると、厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
(平成21年度)

解答
 誤り。厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、厚生年金基金が裁定する。

9.障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
(平成20年度)

解答
 正しい。

10.基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合又は加入者の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
(平成20年度)

解答
 誤り。設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担割合を増加することはできるが、加入員の負担すべき掛金の額及び負担割合を増加することはできない。

11.基金の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
(平成21年度)

解答
 正しい。

12.設立事業所の事業主が納付する掛け金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令の定める範囲内において、上場株式(時価に換算した価額による)によって納付することができる。
(平成18年度)

解答
 正しい。

13.育児休業をしている加入員(当該基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。
(平成21年度)

解答
 正しい。
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2010年07月23日

厚生年金基金B





厚生年金基金B

(基金の業務)
第130条  基金は、第106条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給を行うものとする。

2  基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うものとする。

3  基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行うことができる。

4  基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

5  基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法 (平成16年法律第154号)第3条 又は第53条第1項 の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 (昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。

問題
1.加入員の脱退に関して基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当分の間、すべての基金において当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。
(平成20年度)

解答
 誤り。平成14年4月1日前に設立された厚生年金基金(同日以後に当該基金が合併し、または分割したことにより設立された基金を含む)においては、当分の間この規定は適用されない。

2.厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。

3.厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る。)及び企業年金連合会に限られる。
(平成20年度)

解答
 誤り。信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

4.厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となったと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。
(平成18年度)

解答
 正しい。

5.老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
(平成20年度)

解答
 正しい。老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。

6.標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(平成18年度)

解答
 正しい。

7.特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢年金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合でなければ支給停止されないが、代行部分を超える部分についてはこの限りではない。
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厚生年金基金A





厚生年金基金A

(同時に2以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
第126条  同時に2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第122条の規定にかかわらず、その者の選択する1の基金以外の基金の加入員としないものとする。

2  前項の選択は、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して10日以内にしなければならない。

3  第1項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した1の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。

4  第1項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該2以上の基金のうちその1の基金を選択したものとみなす。
5  甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第1項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。

6  第1項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加入員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。

第127条  同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第122条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。

2  前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して10日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。

3  設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。

4  基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。

問題
1.同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。
(平成20年度)

解答
 誤り。選択した一の基金以外の加入員の資格は、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日にさかのぼって、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかったものとする。

2.同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに機構に届け出なければならない。
(平成19年度)

解答
 正しい 基金の加入員とならない申出をしたときは、直ちに、機構に届け出なければならない。

3.同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者が、設立事業所に係る基金に加入員辞退の申し出をしないままに10日を経たときは、基金の加入員にはなれない。
(平成17年度)

解答
 誤り。基金に加入員辞退の申し出をしないままに10日を経たときは、基金の加入員となる。
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厚生年金基金@





厚生年金基金@

(設立)
第110条  1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、基金を設立することができる。

2  適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第111条  適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2  前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。

3  2以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前2項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

第112条  第6条第3項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。

(成立の時期)
第113条  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

第114条  基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。

問題
1.一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、合算して常時1,000人以上の被保険者数があるときに、共同して基金を設立することができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。業務、資本その他について密接な関係(グループ企業)を有する場合には、合算して常時1,000人以上の被保険者数があるときに、共同して基金を設立することができる。

2.適用事業所の事業主が基金を設立しようとするときは、当該事業所に労働組合があるときには当該労働組合の同意のほか、使用される被保険者の3分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平成21年度)

解答
 誤り。適用事業所の事業主が基金を設立しようとするときは、使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、当該事業所に労働者の3分の1以上で組織される労働組合がある時には、当該労働組合の同意を得なければならない。

3.厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(平成18年度)

解答
 正しい。政令で定められた規約の変更は、厚生労働大臣に届けでればよい。
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届出等A





届出等A

問題
6.厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
(平成20年度)

解答
 正しい。住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。

7.60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
(平成20年度)

解答
 誤り。特別支給の老齢厚生年金について、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする者は、機構に裁定請求書を提出しなければならない。

8.老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。
(平成20年度)

解答
 正しい。障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。

9.老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
(平成20年度)

解答
 正しい。加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。

10.老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
(平成20年度)

解答
 正しい。老齢厚生年金の受給権者が、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。

11.障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平成21年度)

解答
 正しい。障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。

12.遺族厚生年金の受給権者が指定日に提出する現況の届書に添付すべき書類のうち、厚生労働大臣が指定する者が提出しなければならない医師又は歯科医師の診断書は、指定日前1月以内に作成されたものでなければならない。
(平成17年度)

解答
 正しい。遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。

13.厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(平成20年度)

解答
 誤り。厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

14.厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。
(平成18年度)

解答
 正しい。厚生労働大臣は、標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。

15.年金保険者たる共済組合等は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
(平成20年度)

解答
 誤り。年金保険者たる共済組合等は、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

16.事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。
(平成20年度)

解答
 誤り。事業主が、正当な理由がなくて保険料の納付等を行わなわなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

17.被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
(平成18年度)

解答
 誤り。事業主或いは被保険者が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき、戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないときは、10万円以下の過料に諸せられる。
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届出等@





届出等@

(届出等)
第98条  事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2  被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。

3  受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

4  受給権者が死亡したときは、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(立入検査等)
第100条  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2  第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
3  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提供)
第100条の2  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

2  厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第46条第7項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第3条第2項 に規定する共済組合等又は第46条第7項 に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(報告)
第100条の3  年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。

問題
1.被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を自分で日本年金機構に届け出なければならない。
(平成19年度)

解答
 誤り。被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。

2.被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
(平成21年度)

解答
 正しい。被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

3.老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平成21年度)

解答
 誤り。生年月日で確認できるので、加給年金額対象者不該当の届書は必要ない。

4.加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、厚生労働大臣に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。
(平成20年度)

解答
 正しい。加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、必要事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

5.受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、1か月以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平成19年度)

解答
 誤り。10日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
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不服申立て等




不服申立て等

(審査請求及び再審査請求)
第90条  被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2  審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

3  第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

4  被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

第91条  保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

(不服申立てと訴訟との関係)
第91条の3  第90条第1項又は第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

問題
1.厚生年金保険における被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができる。

2.社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会に再審査請求をすることができる。

3.社会保険審査官に審査請求をしてから30日経過してもなお社会保険審査官の決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求ができる。
(平成17年度)

解答
 誤り。審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

4.裁判所への訴えは、社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない。
(平成17年度)

解答
 正しい。審査請求又は再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

5.保険料その他厚生年金基金に関するもの以外の徴収金の賦課、徴収等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求することができる。
(平成17年度)

解答
 正しい。保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

6.被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
(平成17年度)

解答
 誤り。被保険者の資格、標準報酬・保険給付については社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に再審査請求をする。保険料については社会保険審査会に審査請求をする。

7.保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅する。
(平成19年度)

解答
 正しい。保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

8. 市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(平成20年度)

解答
 正しい。市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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2010年07月22日

費用の負担C





費用の負担C

(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条  保険料その他この法律(第9章を除く。以下この章、次章及び第7章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2  前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。


(延滞金)
第87条  前条第2項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

 1  保険料額が1000円未満であるとき。
 2  納期を繰り上げて徴収するとき。
 3  納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

2  前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。

3  延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4  督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5  延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
問題
1.納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行った場合には、当該滞納部分の保険料額に14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の延滞金が課せられる。
(平成18年度)

解答
 誤り。公示送達による督促を行った場合には、延滞金は課せられない。

2.厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
(平成21年度)

解答
 誤り。納期限の翌日から保険料完納または財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

3.厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(平成21年度)

解答
 誤り。延滞金の計算にあたり、当該延滞金に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。
posted by pitta at 13:27| Comment(0) | TrackBack(0) | H22厚生年金保険法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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