費用A
第89条 被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
1.障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
2.生活保護法による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
第90条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、単身世帯の場合は57万 円以下、一般世帯の場合には、35万円×(扶養親族等の数+1)+ 22万円以下であると き。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外 の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法に定める障害者であつて、前年の所得が125万円以下であるとき。
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が125万円以下であるとき。
5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で 定める事由があるとき。
問題
1.第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。
(平成16年度)
解答
誤り。障害基礎年金の受給権を取得した場合は、法定免除に該当するため、申請をする必要はない。
2.夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の前年の所得が162万円〔(3+1)×35万円+22万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。
(平成16年度※)
解答
正しい。申請免除の所得基準は、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下の場合には、全額免除となる。
3.被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。
(平成16年度)
解答
誤り。生活保護法による生活扶助を受ける場合、法定免除に該当するため、申請をする必要はない。
4.申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。
(平成18年度)
解答
誤り。社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、保険料全額免除期間に算入することができる。
5.学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。
(平成18年度)
解答
誤り。定時制、通信制、夜間等の学生も対象になる。
6.法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、社会保険庁長官に届出することなく当然に免除される。
(平成20年度)
解答
誤り。法定免除の要件に該当した場合は、原則として、国民年金手帳を添えて、14日以内に、社会保険事務所長等に提出しなければならない。

